支給額について
障害の年金がいったいいくらなのかは非常に気になる点だと思いますが、ここでは障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金の金額について比較しながらお話ししましょう。
障害基礎年金には1級と2級がありますが、これらはそれぞれ定額となっていて、1級の年金額は990,100円、2級は792,100円と1.25倍の差があります。ちなみにこの2級の年金額は老齢基礎年金の満額と同じ金額でもあります。又、障害基礎年金を支給される人に権利発生の時点で、生計維持関係にある18歳未満の子供がいる場合では、子供分の加算額がつくことになり、更にその子供自身が20歳未満で障害等級1、2級に該当する場合でも加算が行われます。
ここでの18歳とは18歳になった以後の最初の3月31日までが対象です。加算額は、第一子が227,900円、第二子が227,900円となっており、第三子以降は75,900円と規定されています。
障害厚生年金は2級の年金額をもとすると、A=平均標準報酬月額(H15.3以前)×7.125/1000×H15.3以前の被保険者期間の月数、B=平均標準報酬月額(H15.4以降)×5.481/1000×H15.4以降の被保険者期間の月数として(A+B)×物価スライド率となり、従前額保障というものがついています。
1級での支給額は障害基礎年金と同様に2級の額の1.25倍となります。1級2級の受給権者に、「生計維持関係のある65歳未満の配偶者」がいる場合には配偶者の加給年金額が加算されます。障害手当金の額は、2級の計算式の2倍となり、(A+B)×2で計算され、最低保証額の1,188,400円が設定されていますが、これは一時金なので、物価スライド率はかかりません。